遺産相続で作成する遺産分割協議書
遺産相続で最も大変なのが「誰がどの程度の遺産を相続するか」決める時だと思います。
例えば相続する人が一人だけであったり、被相続人の遺言書によって細かく分配方法が指示されていれば問題なくスムーズに手続きは進んでいくでしょう。
しかし、相続人が複数いる場合で遺言書などもない場合は、相続人同士でしっかりと話し合わなくてはなりません。話し合いによって財産の分配方法を決めることを遺産分割協議と言い、その際に作成する書類のことを遺産分割協議書と言います。
これは相続人全員が話し合いに合意したということを証明する書類でもあります。
遺産分割協議書は必ずしも作成しなければならないものではありません。
義務付けられているわけではないので、相続人全員がその決定に納得しているのであれば作らなくてもいいのです。
しかし、その時はよくても人生何があるかはわかりません。遺産相続の問題は後々トラブルにもなりやすいので、相続人全員がしっかりと納得していたということを証明するためにも持っていたほうがいいでしょう。
また、遺産分割協議書はトラブル防止のためだけでなく、被相続人の不動産や預貯金の名義変更を行う際や相続税の申告を行う際にも必要になる場合があります。
ですので、話し合いがまとまり全員が納得したら、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
多少面倒かもしれませんが、作成しておいて損はありません。
何度も言うように遺産相続で作成する遺産分割協議書は、その分割内容に相続人全員が合意しているということを証明する書類です。
ですので、遺産分割をどのように行うかという話し合いの場には必ず相続人全員が参加していなければなりません。もし参加していない場合や合意していない者がいる場合にはその書類は無効ということになります。
ただし、相続人がそれぞれ遠方に住んでいて集まるのが難しいという場合もありますよね。そういった時は電話などで相続人同士が連絡を取り合い、その上で全員が合意しているのがわかれば遺産分割協議書は作成できます。
書類の作成方法はインターネットなどでも調べることができますし、専門家に相談することもできます。
後々のトラブルを回避する為にも不明な点はしっかりと調べ、多少面倒だと感じてもきちんと作成することをおすすめします。
因みに遺産分割協議書は形式や書式に特に決まったルールはありません。
横書きでも縦書きでも大丈夫です。
話し合いをする前にチェックしておくといいかもしれませんね。
メールフォームから無料相談できます。
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